top of page

2025年4月施工の建築基準法改正について

こんにちは!レイワンです。


今年4月に建築基準法が改正されます。


今回は何が変わるのか少しずつご紹介していきます!



2025年4月から施行される建築基準法改正では

さまざまな改正がなされますが、その中でも

「4号特例の縮小」が重要なんです。


そもそも4号特例とは、、、

以下の基準を満たす建物の建築確認審査を

簡略化するものです。


◯木造:「2階建て以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」


◯非木造:「平屋」かつ「延べ面積200平方メートル以下」


上記を満たす建物(=4号建築物)については

建築確認審査が簡略化されています。


※建築確認とは、建物が建築基準法に適合しているかどうか、着工前に図面等から判断する手続きです。


2025年4月以降は「4号建築物」の区分が廃止され、「新2号建築物」っと「新3号建築物」に振り分けられます。

「新2号建築物」と「新3号建築物」の条件は、以下のとおりです。

◯新2号建築物:木造二階建てまたは木造平屋建てかつ延床面積200平方メートル超

◯新3号建築物:木造平屋建てかつ延床面積200平方メートル以下

「新2号建築物」に該当する建物は、構造計算審査を含むすべての項目について、建築確認審査の対象となります。

構造計算審査とは、建築構造物の設計が、地盤・基礎・建築物の構造・荷重・外力などにを踏まえて安全であるかどうかを、数値データから審査する手続きです。

これに対して、「新3号建築物」に該当する建物は、従来の4号特例と同様に建築確認審査が簡略化されます。


つまり増築しないリフォームでも

リフォームの内容次第では申請がいるようになり、

時間や費用もかかってくるので

そこが今までとは違うところです。


【大規模修繕の定義】

◯建築基準法第2条第14号では、主要構造部(壁、はしら、床、はり、やね、階段)の一種以上を過半(½超)にわたり修繕することを大規模修繕と定義しています。


参考にしていただけたら幸いです。


詳しくはレイワンで対応致しますので

いつでもお気軽にご相談ください!



© 株式会社レイワン

bottom of page