こんにちは!レイワンです。

今年4月に建築基準法が改正されます。
今回は何が変わるのか少しずつご紹介していきます!
2025年4月から施行される建築基準法改正では
さまざまな改正がなされますが、その中でも
「4号特例の縮小」が重要なんです。
そもそも4号特例とは、、、
以下の基準を満たす建物の建築確認審査を
簡略化するものです。
◯木造:「2階建て以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」
◯非木造:「平屋」かつ「延べ面積200平方メートル以下」
上記を満たす建物(=4号建築物)については
建築確認審査が簡略化されています。
※建築確認とは、建物が建築基準法に適合しているかどうか、着工前に図面等から判断する手続きです。
2025年4月以降は「4号建築物」の区分が廃止され、「新2号建築物」っと「新3号建築物」に振り分けられます。
「新2号建築物」と「新3号建築物」の条件は、以下のとおりです。
◯新2号建築物:木造二階建てまたは木造平屋建てかつ延床面積200平方メートル超
◯新3号建築物:木造平屋建てかつ延床面積200平方メートル以下
「新2号建築物」に該当する建物は、構造計算審査を含むすべての項目について、建築確認審査の対象となります。
構造計算審査とは、建築構造物の設計が、地盤・基礎・建築物の構造・荷重・外力などにを踏まえて安全であるかどうかを、数値データから審査する手続きです。
これに対して、「新3号建築物」に該当する建物は、従来の4号特例と同様に建築確認審査が簡略化されます。
つまり増築しないリフォームでも
リフォームの内容次第では申請がいるようになり、
時間や費用もかかってくるので
そこが今までとは違うところです。
【大規模修繕の定義】
◯建築基準法第2条第14号では、主要構造部(壁、はしら、床、はり、やね、階段)の一種以上を過半(½超)にわたり修繕することを大規模修繕と定義しています。
参考にしていただけたら幸いです。
詳しくはレイワンで対応致しますので
いつでもお気軽にご相談ください!