こんにちは!レイワンです。

今回はリフォームしたくても
間取り変更できない家がある事を紹介していきます!
ここ数年中古住宅の人気が高まってるのですが
リフォームできない家、または向いていない家を
購入して失敗や後悔してしまうケースが多いんです。
物件選びに失敗すると費用やプランなどの制限が大きくなりますよね。。。
リフォームできない・向いていない家の特徴を少しずつ紹介していきますので参考にしてみて下さい。
◯間取り変更できない構造
戸建ての場合、通し柱や筋交いといった
耐震性を確保するための構造は、撤去や移動ができない可能性が高いです。
また、大手ハウスメーカーの「プレハブ構造」で建てられている家も、間取り変更に制限がかかるケースが多いです。
鉄筋コンクリート造のマンションは、壁全体で建物を支える「壁式構造」の場合間取り変更できない可能性があります。
◯再建築不可
再建築不可とは文字通り建て直しができない家のことで、接道義務違反や既存不適格などさまざまな要因が考えられます。
◯違法建築
建築基準法に則っていない違法建築の家も、
リフォームの内容によってはできない可能性があります。違法建築には、申請していない増築による建ぺい率・容積率オーバー、確認申請と建物の仕様が違うといったケースがあります。
◯建ぺい率・容積率ギリギリ
土地に定められた建ぺい率・容積率の上限ギリギリで建てられている家は増築リフォームができません。
◯リフォームに向いてない家
・ハウスメーカーの独自規格で建てられている物件
・エレベーターのないマンションや前の道が狭い戸建てなど、搬入出が難しい家
・1981年以前の旧耐震基準で建てられている家も、
リフォームに向いていない可能性が高い
・マンションの管理規約や戸建てを管轄する自治体の独自ルールが厳しいケースも
・前の持ち主が適切なメンテナンスをしていない家
・防火地域や準防火地域などのエリアにある家は、
建材の選択肢やリフォーム内容が制限されるケースも
マンション・戸建てどちらの場合でも、
まずは敷地内にかけられている建築制限を正確に把握し、詳細な建築図面を取り寄せるのも大事です。
建築図面をリフォーム会社に見せれば、
リフォーム向きかどうかある程度判断してもらえます。
気になる方、知りたい方はいつでもお問い合わせください。
レイワンが力になります!